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固定資産税・都市計画税の納税義務者及び納期限

ページID:0006447 更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在において、市内に固定資産を所有している方が納税義務者となります。

また「所有している方」とは、次によりそれぞれ所有者として登記、登録されている方です。

  • 土地/登記簿または土地補充課税台帳
  • 家屋/登記簿または家屋補充課税台帳
  • 償却資産/償却資産課税台帳

固定資産税は、登記簿や課税台帳に所有者として登記、登録されている方を納税義務者として課税する仕組みになっていますので、例えば売買等により実際の所有者が変更されていても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日(賦課期日)において完了していない場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。

 

固定資産税・都市計画税の納期限

固定資産税及び都市計画税の納期限は下記のとおりです。

納期限
第1期 5月末
第2期 7月末
第3期 9月末
第4期 11月末
  • 月末日が土日、祝日の場合は納期日が翌月の最初の月曜日になります。詳しくは納税通知書でご確認ください。
  • 網走市においては、固定資産税・都市計画税の納税通知書を毎年5月上旬に郵送しております。